相続人になれる人の順位について
遺産の相続については、民法で定めてられています。民法で定められている相続人のことを「法定相続人」と言います。遺言書がない場合の法定相続人と相続順位についてご説明をします。
法定相続人について
民法の第886条~895条までにお亡くなりになった人の遺産を誰が相続するのか定めています。民法で定められた相続人のことを法定相続人と言い、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになっています。ただし、お亡くなりになった方が遺言書を作成していた場合は法定相続人以外の人に対しても遺産を渡すことが可能です。
ここでは、法定相続人の範囲についてご説明します。
配偶者は相続人
まず、お亡くなりになった方の「配偶者」はどのような場合であっても法定相続人になります。配偶者は、正式な婚姻関係がある必要がありますので、「事実婚」の場合やいわゆる「内縁関係」の場合は、法定相続人ではありません。
なお、被相続人の死亡時点において、配偶者が別居していたり離婚調停がおこなわれていたとしても、婚姻関係があれば配偶者は法定相続人になります。
配偶者以外の法定相続人については相続順位が定められています。相続順位とは法定相続人になることができる順番です。相続順位が高い人が法定相続人になります。相続順位については下記のとおりです
第1順位 子供(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
相続順位が第1順位は「子供」
相続順位が第1順位は子供です。故人に子供がいる場合は子供が法定相続人になります。なお、配偶者と子供がいる場合は配偶者と子供が法定相続人になり、配偶者がすでに亡くなっている場合や離婚している場合など配偶者がおらず子供がいる場合は子供のみが法定相続人になります。また、子供が既に亡くなっている場合は子供の子供(孫)が代わりに法定相続人になります。このように代わりに相続人になることを代襲相続と言います。第1順位の代襲相続は下の世代へ何代でも続きます。なお、子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族のことを直系卑属と言います。
相続順位が第2順位は「親」
相続順位が第2順位は親です。故人に子供や孫など直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人になります。なお、配偶者と親がいる場合は配偶者と親が法定相続人になり、配偶者がおらず親がいる場合は親のみが法定相続人になります。親が既に亡くなっている場合は親の親(祖父母)が代わりに法定相続人になります。なお、親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことを直系尊属と言います。
相続順位が第3順位は「兄弟姉妹」
相続順位が第3順位は兄弟姉妹です。故人に子供や孫などの直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。なお、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹のみが法定相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子供(甥・姪)が代わりに法定相続人になります。なお、甥や姪も亡くなっている場合は甥や姪の子供は法定相続人になりません。