こんな方におすすめです

  • 住宅ローンの終了による自宅の抵当権はどうすればよいですか?
  • 不動産の名義人の父が死亡した場合、どうすればよいですか?
  • 生前に子供に不動産を譲りたいのですが、名義変更はどうすればよいですか?
  • 近隣者で不動産の売買をしたいのですが、どうすればよいですか?
  • 引越しをして住所が変わったら、何か手続きが必要になりますか?

不動産登記

不動産について変更(所有者の変更、所有者の住所変更、抵当権の設定・抹消など)があったときは、法務局に不動産登記申請をします。手続きが難しそう、大変そう、何をしたらよいかわからないといった場合には、当事務所にご相談ください。登記完了までサポートします。

抵当権抹消

住宅ローンを完済したときは、抵当権の抹消登記が必要になります。
忙しくて自分で手続きをする暇がない場合、引っ越しをして住所も変わってしまっている場合、相続で所有者も変わってしまっている場合などにもサポートいたします。

相続登記

不動産の名義人に相続があった場合には相続登記が必要になります。
相続登記には、お亡くなりになった方の除籍謄本が必要なことや遺産分割協議書を作成したりしなくてはならないのでご自身では、準備することは大変です。
また、相続関係が複雑、疎遠・行方不明の相続人がいるといった場合もあるかもしれません。
このような場合にも、当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書を含め相続登記の完了までサポートいたします。
詳しくは専門サイトへ

生前贈与

親子間贈与、夫婦間贈与、暦年贈与など不動産の生前贈与をした場合には、所有権移転登記が必要になります。
当事務所では、税理士と提携し、贈与税を含めたトータルの税金を見極めたうえでのアドバイスも含めて、サポートいたします。

売買

売買などで不動産の名義人に相続があった場合には、所有権移転登記が必要になります。
不動産の売買は、仲介の不動産業者を通じて売買契約を締結し、司法書士が代金決済に立ち会うことが一般的です。
親子・親族間や近隣者の間で不動産業者の方を通さずに行う場合にも、専門家の司法書士が契約書の作成から所有権移転登記手続きまでサポートいたします。

財産分与

離婚に伴い、不動産を財産分与した場合には所有権移転登記が必要になります。
当事務所では、財産分与契約書の作成から所有権移転登記手続きまでサポートします。

住所変更

登記簿上の住所と現在の住民票上の住所が変わった場合、住所変更の登記が必要になります。
住民票の住所変更の後、かなりの時間が経過してしまった、住所が2回以上変わった場合などは、必要な書類がそろわないこともあります。
このような場合にも、当事務所では、各種の書類の取得から登記手続きまでをサポートいたします 。

その他の名義変更など

不動産の名義が変わる場合は、他にも、いろいろなケースがあります。
当事務所ご相談いただければサポートいたします。

報酬・費用

不動産登記の手続き報酬・費用

所有権移転登記

相続 39,600円(税込)~  
売買 59,400円(税込)~   
贈与 55,000円(税込)~   
財産分与 55,000円(税込)~  

※登録免許税は、別途発生します。
※契約書の作成が必要な場合は別途費用がかかります

住所変更登記

16,500円(税込)~

※登録免許税は、別途発生します。
※住民票・戸籍・固定資産税評価証明書などの取得には別途費用が発生します。