こんな方はご相談ください
- 遺産分割協議を行わなくてはならないが、認知症の相続人がいる。
- 両親が認知症になり、財産の管理が出来ない状態である。
- 施設入居を考えているが、認知症のため成年後見人を選んでほしいとの要請があった。
- 身寄りがないが、将来の財産管理について任せたい。
- 知的障がいをもつ子の自分が判断能力がなくなったあとが心配。
成年後見制度
成年後見制度とは、判断能力の不十分な方を支援する業務です。法定後見と任意後見の2種類があります。
当事務所では、ご依頼者様のことを考えて、全力でサポートさせていただきます。
法定後見
法定後見とは、認知症の方、知的障害や精神障害を持つ方など、判断能力に不安がある方の財産や権利を守り、自己決定権を尊重するための制度です。
成年後見制度は、判断能力の不十分な程度によって以下の3類型に援助の内容を区別しています。
後見:精神上の障害により判断能力を「欠く常況」にある人を対象とします。
常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
保佐:精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な人を対象とします。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできない場合です。
補助:精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が「不十分」な人を対象とします。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助を必要とする場合です。
任意後見
任意後見とは、将来、認知症により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ、信頼できる人(任意後見受任者)との間で、任意後見契約を締結して財産管理等をゆだねる制度です。
財産管理の代理権の内容は、預貯金・老人ホームの施設入所契約・相続・介護保険などの手続きや、老人ホームへの入所契約などです。
任意後見人には、親族・弁護士や司法書士などに依頼する人もいます。
ご本人の判断能力が不十分になったとき、裁判所の監督により任意後見が開始します。
サポート内容
成年後見
- 後見開始申立書(保佐・補助)と申立ての附属書類(財産目録・収支予定表など)の作成
- 後見人・保佐人・補助人への就任
就任のご依頼があった場合、あらかじめご面談で状況をお伺いをさせていただきます。また最終的に後見人(保佐人・補助人)を選任する権限があるのは、家庭裁判所裁判官になりますので、ご期待に添えない場合があることを予めご了承ください。
任意後見
ご相談から、財産管理の代理権の内容をご提案し、公正証書の文案を作成いたします。
任意後見人は、公定後見と異なり、ご本人がに自由に選択し依頼することができます。適当なご親族がいない場合には、当職もお受けいたします。
報酬・費用
司法書士報酬
成年後見・保佐・補助申立て
110,000円(税込)
※ 家庭裁判所申立印紙・予納代は別途発生します。
※ 添付書類の取得費用は別途発生します 。
任意後見契約書作成
110,000円(税込)
※ 公正証書作成費用は、別途発生します。
申立て実費
成年後見
1.本人の診断書 | 数千円から数万円(医療機関で発行) |
2.申立手数料(収入印紙) | 1件につき800円 |
3.保佐・補助の代理権・同意見付与(収入印紙) | 各々800円 |
4.登記用収入印紙 | 2,600円 |
5.予納切手:後見 :保佐・補助 |
後見:3,158円 保佐・補助:4,518円 |
6.登記されていないことの証明書 | 300円 |
7.戸籍・・住民票等 | 実費 |
任意後見
1.公正証書作成手数料 | 11,000円 |
2.登記用収入印紙 | 2,600円 |
3.登記嘱託料 | 1,400円 |
4.書留郵送料 | 約540円 |