法定相続人の範囲

配偶者のほかの相続人の順位は、以下のとおりです。

第1順位 子供(直系卑属)

第2順位 親(直系尊属)

第3順位 兄弟姉妹

ここで、注意点をご紹介します。

の注意点を5つご紹介します。

法定相続人が「相続放棄」をした場合

相続放棄とは遺産の相続権を放棄することです。法定相続人が相続放棄した場合、その法定相続人は初めからいないものとして扱われます。

例えば、配偶者がなく、法定相続人が子供3人の場合で、そのうちの1人が相続放棄した場合は相続放棄をしていない子2人が法定相続人となります。

なお、法定相続人が子供3人のみで、3人全員相続放棄をした場合は第2順位の親が法定相続人になります。その子供に子供(孫)がいたとしても、「孫」が代わりに法定相続人になるわけではありません。

養子縁組」があった場合

「養子」は「実子」と同様に法定相続人になります。遺産を相続することが可能です

養子縁組とは親子関係にない人と法律上の親子関係を生じさせることです。

「事実婚」「内縁」関係の妻・夫との間に子供がいる場合

「事実婚」「内縁」関係の妻・夫は法定相続人になることができません

「事実婚」「内縁」の妻とは戸籍上の婚姻関係がない妻のことです。「事実婚」「内縁」の妻・夫との間の子供は「認知」されていれば法定相続人になることができます。なお、後妻の連れ子は法律上の親子関係がないので法定相続人になることができません。

相続欠格や相続人廃除の対象者がいる場合

「相続欠格」とは被相続人の遺言書の内容を自分が有利になるよう脅したりした場合、法定相続人の権利を剥奪されることです。「相続人廃除」とは被相続人を虐待したり侮辱行為をしたりした法定相続人の相続権を剥奪することです。

相続欠格や相続人廃除の対象者がいる場合、その人は法定相続人になることができません

法定相続人がいない場合

親族がおらず、法定相続人がいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選定し、管理人が官報で相続人捜索の公告をします。そして、相続人や相続債権者が一定期間あらわれなければ遺産は国庫に帰属することになります。

なお、遺言書を作成しておくことで、遺産を遺贈し、お世話になった人などに渡すことも可能です。

相続人は誰になるか?