権利証とは、平成16年の不動産登記法改正まで、登記が完了した際に、法務局(登記所)から不動産の買主等の登記名義人に交付された書面です。
平成16年までに、ご自身で不動産を売買・贈与・相続などされた方は、登記手続きを行なった司法書士から法務局(登記所)の赤い印鑑を押した書類(登記済証)が送られてきたと思います。
これを一般的に「権利証」と呼びます。
表紙には「登記済権利証」などと記載されているものが多いです。
しかし、頻繁に目にするものではありませんし、ご自身で不動産を購入したりしないとなかなかお目にかかるものではないと思います。
現在は、不動産登記法の改正により、権利証(登記済証)に代わる本人確認手段として登記識別情報の制度が導入されました。
ただし、法改正後も、現在お持ちの登記済証が無効となることはなく、これまでどおり登記申請の際に利用できます。