こんな方はご相談ください

  • 自分や両親が認知症になったときのことが心配!
  • 相続する先をあらかじめ決めておきたい!
  • 障がいのあるのこどもがおり、「親なきあと」に備えたい!
  • 共有名義の不動産の今後が心配!
  • 会社の事業承継が心配!

民事信託(家族信託)

信託とは、ご自身の財産を信頼できる人に預けて、目的に従って財産の管理などをしてもらうことです。

認知症の対策

「生前贈与などの相続対策」や「積極的な資産運用」をお考えで、将来の判断能力が低下が心配な場合する前に、信頼できる人(受託者)に財産を託し、その管理・処分を任せることで、判断能力の低下の後でも柔軟な財産管理を実現することができます。

相続の対策

自分の相続について、「遺言書で財産の相続方法を定めたが、次の承継人(受取人)まで決めておきたい」といったニーズがある場合、信託を利用することで、実現することができます。

親亡き後の対策

遺言を書いたが、死亡後の自分の遺産を障がいのある子供にの支援が確実に行われるかが心配であるといった場合に、生前に信託を利用することにより、「子供の生活のため、毎月一定額を渡すようにしたい」といったニーズを実現することができます。

共有の対策

土地・建物などの不動産を共有で所有している場合、信託を利用することにより、共有者としての権利・財産価値を維持しつつ、管理処分権限のみを集約し管理することができます。

事業承継の対策

会社のオーナーが判断能力が低下した場合には、議決権の行使をすることができなくなるなど、会社経営に支障をきたしてしまいます。このような場合に、前もって信託を利用することで対策をすることができます。

民事信託の開始までの流れ

民事信託の開始までの流れ

1民事信託(家族信託)の相談

将来に向かっての希望・解決すべき課題、財産の状況、関係者などを詳しくお聞きします。

2民事信託コンサルティング契約

関係当事者の方に、制度内容、費用などをご理解いただいたうえで、詳細な検討のため、コンサルティング契約の締結し正式に受任します。この契約により、当事務所の行う業務の内容や関係者の情報提供などをお願いし、着手金・報酬を定めます。

3信託契約書案の提示、専門家の意見交換

情報提供をいただいたことをもとに、信託を組成したとき、その他の手続きを選択した場合などを検討します。メリット・デメリットを検討し信託が最適な場合に、信託契約書を提示いたします。
家族会議(関係者)にご説明・ご検討していただきます。税務士に税務関係を確認し、必要応じて弁護士、ファイナンシャルプランナーなど専門家意見交換をいたします。

4公証人、銀行と打ち合わせ

公正証書の作成のため、信託口口座の開設のため公証人・銀行と事前に打ち合わせを行います。

5公正証書の作成、登記、口座の開設

関係者全員で公証役場において、信託契約公正証書を作成します。その後、銀行で信託口口座を開設します。不動産について所有権移転登記、金銭については信託口口座へ入金をしていただきます。その後、税務署へ所定の届出を行います。

6民事信託の開始

受託者による財産管理が開始し、民事信託(家族信託)が開始します。


当事務所では、認知症対策、相続対策、親亡き後対策、共有対策、事業承継対策として、民事信託(家族信託)をご提案しております。 お気軽にご相談ください。

報酬・費用

民事信託設計コンサルティング報酬・費用

着手金

 110,000円(税込)

成果報酬

信託財産の評価額 報酬額
 3,000万円までの部分 385,000円
3,000万円~1億円までの部分 1000万円ごとに66,000円加算
1億円~3億円までの部分 1億円ごとに275,000円加算

※必ず税理による税務チェックを受けていただき、費用は、税理士事務所へ直接お支払いいただくことになります。
※受益者連続信託、金融機関との調整が必要な場合などの難易度の高い案件については、加算が発生します。
※信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(公正証書作成費用30,000円〜)が別途発生します。

不動産登記申請 

110,000円(税込)~ 

※ 別途登録免許税及び実費が発生します。

その他

事務所以外での相談より、出張が必要な場合、別途半日33,000円(税込)~の出張費が発生します。